権利処理実務者の諸々日記

著作権や肖像権等の権利処理に携わってきた筆者が周辺書籍の紹介等をします。

「自撮り」したサルの著作権

一昨年の夏ごろに賑わせた話題。
やっぱり、猿の撮った写真には著作権を与えられない、というもの。

そもそも、撮影者がシャッタースピード、絞り等に創意工夫したものに写真の著作権があるとされています。なので、証明写真などには著作権がないとされています。

猿が著作権者となりうるには、その猿自身がシャッタースピードを決め、絞り等も調整する必要が出てくると思います。

実際、そんなことはなかなか難しいのであって…。

この辺の解釈は既にこの話題が出てきた当初、偉い先生方がさんざんされていました。今回の裁判は原告がカメラマンではなく、動物愛護団体で、猿の人権?(猿権?)を求めて、ということだったらしく改めてこれまでも猿等の動物に権利を認めたことはないよ、と判決が出たようです。



「自撮り」したサルに著作権なしの判決 NHKニュース