技術と著作権
技術の発展と著作権法は考えなければならないことが沢山あります。例えば、AIが制作する作品に著作権を付与するべきか否か。
最近はこの辺のところに興味があります。
まだいろいろな意見がありますし、5月に発表された知財推進計画2016では、人間の関与の仕方で著作物かどうかを決めたらよいのではという議論がなされています。
現行の著作権法では著作者とは「著作物を創作する者をいう」と定められており、サル等の動物が撮影した写真や証明写真など機械が撮影した写真などは著作物ではありません。
そのルールを単純に当てはめる(つまりAIを機械とする)ならば、AIが制作した作品は著作物とはならないだろうと勝手に思ったりしています。
知財推進計画2016の概要でも記載されていた「The Next Rembrandt」プロジェクト*を考えると、レンブラントの作品は保護期間が切れているので「レンブラント風」の作品を制作しても権利は働きませんが、これが権利の生きている作品の場合であれば、著作者や著作権者はそもそも「○○風」の制作にあたり、許諾を出すでしょうか。
*レンブラントの全作品をスキャンし、人工知能にレンブラントの画風や構図を学習させ、「レンブラント風」の作品を制作するプロジェクト
なんてことを、うだうだと考える今日この頃でした。