権利処理実務者の諸々日記

著作権や肖像権等の権利処理に携わってきた筆者が周辺書籍の紹介等をします。

教育現場の著作権

昨日、小学校の公開授業で社会と体育の授業を見てきました。そこで感じたことは、現状、学校現場では著作権35条の権利制限で充分ではないかということです。これ以上制限を広げる必要は実際ないのではないかと正直思いました(強いて言えば、送信可能化権の限定的権利制限は必要かもしれませんが…)。

著作権35条というのは、学校における授業の過程において、著作物を利用する場合は、複製(コピー)したり、上演したり、演奏、上映、口述することができると言うものです。ただし、権利者の利益を必要以上に害さなければ、という条件付きですが…。また遠隔授業で同時であればインターネットで配信することも可能です。

実際、学校の授業で他社の著作物を利用する機会は限られているように思いますし、上記の通り、教室内の利用であれば権利者の許諾は不要です。問題は授業外に出すときだけですよね。で、実感授業外に出ることがどれだけ多いかとなると意外と少ないのではないかと思うのです。

なので、著作権35条の権利制限の拡大よりは、先生方やICT支援員、児童・生徒への著作権教育?、普及?の方が実は急務なのではないかと思います。

そういう点でお手伝いすることができるといいなぁと強く思います。