【セミナー】2020年に向けて!いまから学ぶ著作権セミナー
日時:2015年11月11日(水)13:30〜17:00
講師:(株)TBSテレビ 編成局メディアライツ推進部 担当局次長 日向 央
主催:(一社)日本映像・音楽ライブラリー協会
3回シリーズ 第1シーズン 1日目 著作権法の全体構造
講師の日向先生のセミナーは何度か参加していますが、いつも条文に忠実で馴れない間はちょっと難しい感じがします。
でも、条文に馴れるとこんなに分かりやすい説明はないのでは?と思うようになります。
例えば…
著作権は細かい権利の集合体です。この細かい権利のことを支分権といいます。
著作財産権の場合、この支分権はだいたい11~12に分類され、説明されます。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/h27_text.pdf
しかし、日向先生は著作財産権を17の支分権に分けます。
特徴的なのは著作権法第23条1項を5つの支分権に分けていることです。
第23条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
こういう説明は著作権のセミナーではあまりなされてきていませんし、ご本人がオリジナルと仰っていました。
また著作権法上の「公衆」の解説も分かりやすい図で説明されています。
著作権にご興味のある方は是非1度受講されてみることをお勧め致します。
次回は第2回のまとめを。