権利処理実務者の諸々日記

著作権や肖像権等の権利処理に携わってきた筆者が周辺書籍の紹介等をします。

【セミナー】2020年に向けて!いまから学ぶ著作権セミナー

日時:2015年11月11日(水)13:30〜17:00

講師:(株)TBSテレビ 編成局メディアライツ推進部 担当局次長 日向 央

主催:(一社)日本映像・音楽ライブラリー協会

3回シリーズ 第1シーズン 1日目 著作権法の全体構造

 

講師の日向先生のセミナーは何度か参加していますが、いつも条文に忠実で馴れない間はちょっと難しい感じがします。

でも、条文に馴れるとこんなに分かりやすい説明はないのでは?と思うようになります。
 
例えば…
 
著作権は細かい権利の集合体です。この細かい権利のことを支分権といいます。
著作財産権の場合、この支分権はだいたい11~12に分類され、説明されます。
※CRIC(著作権情報センター)の解説では11、文化庁の「著作権テキスト」では12に分かれています。
しかし、日向先生は著作財産権を17の支分権に分けます。
特徴的なのは著作権法第23条1項を5つの支分権に分けていることです。
 
第23条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
 
日向先生はこの公衆送信を①放送権、②有線放送権、③自動公衆送信権、④送信可能化権、①〜④以外の公衆送信権の5つに分けます。
こういう説明は著作権のセミナーではあまりなされてきていませんし、ご本人がオリジナルと仰っていました。
 
また著作権法上の「公衆」の解説も分かりやすい図で説明されています。
 
そして、何よりもすごいのはテキストです。124枚分のスライドを3時間半のセミナーで説明するだけでなく、37の問題がテキスト内に出されているので復習もしやすく、判例ケーススタディも豊富です。
著作権にご興味のある方は是非1度受講されてみることをお勧め致します。
 
次回は第2回のまとめを。