【レビュー】学校で知っておきたい著作権
昨年購入した『学校で知っておきたい著作権』(1)
2冊目がもうすぐ出るので、その前に簡単な感想を。
この本を読んでまず思ったのは、分かりやすく伝えることの難しさです。分かりやすくするために多少端折ることは私もします。ただ、極力誤解を与えるような表現は避けたいと思っています。それが私の思いだけかもしれなくても。この本のどんなところにそれを感じたかというと著作物を一部「コンテンツ」と表現したことです。
コンテンツとは「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」の第二条で「この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう」と定められています。確かに想像しうる著作物の大半を占めているといってもいいでしょう。しかし、「電子計算機を介して提供するためのプログラム」と限定されていることからも著作物の一部でしかありません。
この本はしっかりとした弁護士さんが監修されており、私がここで解説をするまでもなく、コンテンツ法についても知っていると思います。そのうえで分かりやすさに重点をおいて「コンテンツ」という表現をしたということも理解できます。
ただ、個人的にはやはり「著作物=コンテンツ」という表現に違和感を感じ、分かりやすく伝えることはとても難しいのだなと思わざるを得ないのです。
これは1例でしかなく、ところどころに「この説明(イラスト)でいいのか」と思うところがありました。大部分はわかりやすく、コミカルに説明がなされているので、学校でも職員室に各巻1冊ずつ置いておくといいのになぁ、と思いますが、注意して読まないと細かい点で勘違いを生じてしまうのではないかとも思います。
で、結局良い本なのかどうかと言われると、個人的には他人には薦めたくないなぁと思う本でした。無論、細かい点はいいの概論を簡単に手早く読みたいという方にはお薦めできます。
実務者と資格試験
11月に著作権系の資格(と、ここまで書けばなんの資格かわかる人にはわかってしまう)を受けようと勉強を始めました。この試験、いつも申し込んでは受けれないという縁のない試験だったのですが...。
こういう勉強を始めると、一口に「著作権」と言ってもいろいろあり、普段、よく触れるものと触れないものとの差がよくわかります。当たり前ですが、触れない部分はやっぱり苦手です。なので、少しでもいい点で合格したいなぁと思うと、苦手なところを含めしっかり勉強しなければ。
今回はその先に受けてみたい講座があり、そのために受検します。そのうえ、後輩に対策講義したりしている手前、落ちる訳にもいかず笑。結構、プレッシャーです。
というのも、こういう試験は、契約が優先される実務現場とは異なることが多く、それが当たり前になっているので、あれれと感じることも少なくありません。大分慣れましたが...。
ということでしばらく試験勉強を頑張りたいと思います。
伝えるって難しい
またもや間の空いたブログですが...。
私たちの仕事の1つに「交渉経緯」を残すという作業があります。
これは意外に大事な作業なのです。
というのも、同じ権利者に連絡することは多く、2回目に同じ権利者に連絡する際は、過去にどんな交渉をしたのか、相手はどんな対応をしたのか、どういう点で交渉が難航したのかを把握する必要があるからです。
一見、当たり前で容易なようですが、文章で交渉経緯を残すという作業はとても主観的な作業になりがちで、難しいのです。交渉したばかりの情報を文字化するため、つい周知の事実を省いてしまったりすることも多々有ります。でも、その周知の事実が「周知」でない場合が多いのです。というのも、権利処理という作業は非常にファジーなもので、プロジェクト毎に常識が異なってくるような業務なのです。
したがって、5W3Hを駆使してなるべく詳細に記す必要があるのです。ちなみに、権利処理の場合の3Hは「How」、「How much」、「How long」です。
そうすると今度は膨大な量になってしまうという落とし穴に落ちます。詳細に記しつつ簡潔に。なんて難しいんでしょう。
私自身、交渉経緯を残すという作業は難しさを痛感しており、自信を持ってこれを伝えられるほどの技術があるか不安です。ちょっと気を抜けば、あれれということも起こり得ます。
しかもこういう時の指導に限って「読む人の立場に立って」って。
そんなの指導じゃない!
と言うことで、この手の作業や指導が本当に難しいと思っている、権利処理実務者なのでありました。
ある日の独り言⁉︎
著作権ってどんなイメージかって聞くと大体、難しいとかわからないとか。
でも、じゃあなんで軽々しく「著作権侵害」という言葉を使うのか、疑問です。
難しいし、わからないならそれが侵害かどうかなんて、どうやってわかるのでしょうか。
これって結局、イメージとかで言っているのだと思うのですが、当たっていることの方が少ない。
なんかそう思う悲しいことが何度か続いて、ワークショップを始めてみました。キチンと理解してもらえれば、少しでも理解してもらえれば、著作権が不必要に悪者にならなくてすむのではないかと思います。
誰にでもわかりやすい著作権理解の促進。
茨の道とわかっていても、気づいてしまったから、やるしかない。そう思い始めてまだ1年も経っていませんが、いろいろな方に助けられて少しずつ棘を掻き分けようとしています。まだまだですけどね。
まっ、やるしかないし、実務家だからできることを探して邁進するしかないなぁと思う夏の夜でした。
『よくわかるテレビ番組制作の法律相談』第2版
前回に引き続き、本の紹介です。
『よくわかるテレビ番組制作の法律相談』第2版
もはや、動画制作はテレビ局だけの専売特許では無くなりました。
なので、「テレビ番組」と書いてあっても動画制作する方全員にオススメです。勿論、テレビ番組ならではの解説も多いのですが、YouTuberのような動画撮影される人にも是非一読して頂きたい本です。
ちなみに、個人的にはずっと待っていました、第2版の出版を。第1版は8年前のもので、絶版になっていましたが、それでも欲しくてAmazonで見ると中古なのに1.5倍ぐらいの値段...。買えなくないけど〜と悩んでいたら、第2版!嬉しくて小躍りしてしまいました。
動画制作される方が必読なのは、
第4章 ロケと映像取材
第5章 未成年への配慮と手続き
第8章 権利処理手続き
第9章 許諾なく利用できる場合
第11章 映像の編集
第14章 基礎編
ですかね。
判例もあるので、読み物としても面白いと思います。
権利処理実務者と写真
最近は権利処理実務だけではなく、ワークショップやガイドライン作成などのお仕事を頂くことが多くなってきました。
私自身は絵を描く才能は皆無なので、イラストが必要な際には友人にお願いすることがほとんどです。このブログのアイコンも友人にお願いして描いてもらったものです。
それでも、ガイドラインに著作物の例として著作物を挿入しなければならない時があります。そういう時に使うのが写真です。
写真の著作者は撮影者ですし、私の写真は権利譲渡もしていませんから、著作権者も私です。なので、どこか旅行に行ったりするとどうしても写真を撮影したくなりますし、写真を撮影しにどこかに行きたいなと思うこともあります。半分は趣味ですが...。
ましてや、芸術写真を撮ろうというわけではないので、気軽に風景や空を写真に撮ります。そして、SNSにアップしたりします。
さて、そんな時に知っておきたいルールなどがまとめられた新書が先月朝日新書さんから出版されました。
帯に「思わぬトラブルを招かないために」とあるので、多少、厳しめだなと思う箇所もありますが、オススメです。
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/4022736720/ref=tmm_pap_title_0?ie=UTF8&qid=&sr=
権利の洗い出しを習得するには...。
私たちの仕事の一つに「権利の洗い出し」という作業があります。読んで字のごとく、権利のあるものや連絡しなければならない著作物などを洗い出すという行為です。
ただ、一概にこれをやろうと思っても簡単にはいきません。
対象物も、テレビ番組、教科書など様々です。そのなかで、研修に一番向いているのはテレビ番組などの映像作品です。
以前から書いていますが、テレビ番組は権利の集合体で、著作権や著作隣接権や擬似著作権など様々なものの集合体です。
で、今日のご紹介は...。
この権利の洗い出しの研修に向いている番組です。
初級コース:NHK番組「歴史にどきり」
はからずも、全てNHK番組となってしまいましたが、これらの作品は権利の洗い出しという観点からは非常に優れた番組で、ワークショップなどでは初級の「歴史にどきり」で権利の洗い出しを体験してもらうことが多いです。
また、私自身練習と称して「歴史秘話ヒストリア」やNスペを録画して1人研修をしていたりします。
この権利の洗い出しはやり始めると楽しくなってきますので、止められなくなっても責任はとれませんw