権利処理実務者の諸々日記

著作権や肖像権等の権利処理に携わってきた筆者が周辺書籍の紹介等をします。

権利処理実務の仕事について思うこと。

 著作権処理と一言に言っても、放送、配信等でその処理の方法は大きく変わります。
 
 その最たるが音楽著作権の処理だと思います。放送の場合、現状はほとんどの放送局がJASRAC包括契約を結んでいるので、例えば番組制作時に使用した楽曲をJASRACに報告すれば良いのです。

 二次展開する時も放送であれば、あまり気にしなくてよいイメージです(放送する側が処理をしているので)。また、原盤(レコードとかCD)の使用も日本レコード協会というところと包括契約をすれば、使用報告のみといった感じです。

配信は配信でいろいろな慣習があります。上演もいろいろなルールがあります。

音楽を例にしましたが、実演家も同様に媒体によって、その処理が変わってきます。

さらに言えば、ここに契約なども関係してくるのですけど…。

私たちのような実務者は配属される先でその専門性が変わります。放送に強い者、配信に強い者、教育に強い者。でも、そういう区別がいつまで続くのか。そう考えると偏りなく実務をやることも非常に大切なことだと思う今日この頃でした。