権利処理実務者の諸々日記

著作権や肖像権等の権利処理に携わってきた筆者が周辺書籍の紹介等をします。

公衆送信権とは

今日は公衆送信権について書いてみたいと思います。 著作権法の用語はよくわからないもの、 聞き慣れないものが多いですよね。

まだまだ勉強中の私もう〜ん?というものが結構あります。 そのうちの1つだったのが「公衆送信」。 どう説明したらいいのか。

まずは「公衆」について、公衆に該当するための要件は 「少数(1人含む)」、「多数」、「特定」、「不特定」の4つで 「少数(1人含む)」、「多数」と「特定」、「不特定」の組み合わせで 公衆かそうでないかが判断されます。

f:id:azmjnk:20160103085126p:plain

つまり、特定少数は公衆に「該当」せず、それ以外の組み合わせは公衆に 「該当」します。

次に「送信」ですが、これは「メールを送信する」などというように、 インターネットを使って著作物を公衆に見せることはもちろん、 放送や有線放送を使って著作物を公衆に見せることも含まれます。 ちなみにインターネットに限定される場合、「自動公衆送信」と 言われます。

「公衆送信」というと主にインターネット上のことと思われがちですが、 放送・有線放送も入ります。

「自動公衆送信」には「送信可能化」という言葉もありますが、 これはインターネットにあげるために、著作物をサーバにあげる行為を 指します。

著作権は原則禁止権ですから「公衆送信権」は 著作権者に無断で著作権者の著作物を公衆に送信してはいけない、 つまり、その著作物を公衆に送信する場合は著作権者に許可を得てください という権利です。 「送信可能化権」も同様で 著作権者に無断で著作権者の著作物をサーバにアップロードしてはいけない、 つまり、その著作物をサーバにアップロードする場合は著作権者に許可を得てください という権利です。

正月三が日の最後の日に少々固いブログになってしまいました(汗)