著作者と
著作権者は別人である可能性があります。
簡単にいうと、著作者は著作物を作った人。
著作権者はいろいろある(複製権や
公衆送信権など)
著作権を持っている人です。
著作物ができあがった時には、著作者は
著作権者でもあります。でも、その著作者が複製権や
公衆送信権を誰かに譲り渡したら、譲り受けた人がその著作物の複製権や
公衆送信権の
著作権者になるのです。
つまり、
著作権処理をする際に著作者から許諾を得たから大丈夫ということには、必ずしもならないのです。この場合、著作者は権利を持っていませんから、そもそも許諾することはできません。
ちなみに、
著作権を譲渡してしまうと著作者ですら、例えば、複製をする場合は
著作権者の許諾が必要となります。
権利処理をしていると時々こういう落とし穴にはまることがあります。
ただ、ほとんどのケースが著作者=
著作権者なので、権利処理をする際にはそうでないケースもあると知っていれば十分だと思います。